特定技能制度のおける地域の共生施策に関する連携
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協力確認書
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関が取り組む事項
特定技能所属機関が取り組む内容として協力確認書の提出や支援計画の作成・実施など4つのポイントがあります。詳しくは出入国在留管理庁の該当ページ(外部ページ)や出入国在留管理庁作成の広報資料(以下画像)をご確認ください。
ご不明点等は出入国在留管理庁掲載のQ&Aページ(外部サイト)をご確認いただくか、最寄りの出入国管理局の担当部門へお問い合わせください。

広報資料(出典:出入国在留管理庁ホームページ)
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「協力確認書」の提出について
特定技能外国人を雇用している企業は、町へ「協力確認書」を提出してください。
・雇用する特定技能外国人が伊奈町の事業所で働いているとき
・雇用する特定技能外国人が伊奈町に居住しているとき

提出時期
〈初めて特定技能外国人を受け入れる場合〉
該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前。
〈すでに特定技能外国人を受け入れている場合〉
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前。

提出書類
協力確認書
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協力確認書の提出先・提出方法
提出先:伊奈町役場コミュニティ推進課(北庁舎2階)
提出方法:窓口、またはメール
住所:〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町中央三丁目355番地
E-Mail:b1003-05@town.saitama-ina.lg.jp

必要な協力の実施
特定技能所属機関は、地方公共団体(伊奈町)から共生施策に係る協力を求めた場合、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるときには、その施策にかかる事項に協力していただきます。
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。

本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
●条件等の法的根拠があるもの
●アンケート調査、ヒアリング等への協力
●各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内)の周知等

本件取組において想定してない協力要請の例
●条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、または地方公共団体への拠出金を求めるもの
●地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
●共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
●特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるものまたは実施することが相当であるもの
●社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

参考ホームページ等URL
お問い合わせ
伊奈町役場コミュニティ推進課国際化推進担当
電話: 048-721-2111(内線2322)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!