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軽自動車税の税率(年額)について

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軽自動車税の税率は以下の通りです。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車

平成28年度から新税率が適用されています。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車
車種税率
原付一種
(50cc以下、特定小型含む)
2,000円
原付一種
(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
2,000円
原付二種乙

(50cc超~90cc以下)

2,000円
原付二種甲

(90cc超~125cc以下)

2,400円
ミニカー3,700円
軽二輪(被けん引車を含む)3,600円
小型特殊(農耕用)2,400円
小型特殊(その他)5,900円
二輪小型自動車6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期により税率が異なります。

三輪・四輪以上の軽自動車
車種(1)標準税率(2)旧税率(3)重課税率(4)グリーン化特例
(軽減税率)
75%軽減
(4)グリーン化特例
(軽減税率)
50%軽減
(4)グリーン化特例
(軽減税率)
25%軽減
軽三輪3,900円3,100円4,600円1,000円
2,000円
3,000円
軽四輪乗用自家用10,800円7,200円12,900円2,700円


軽四輪乗用営業用6,900円5,500円8,200円1,800円
3,500円
5,200円
軽四輪貨物自家用5,000円4,000円6,000円1,300円


軽四輪貨物営業用3,800円3,000円4,500円1,000円


ボート・トレーラー
3,600円






(1)標準税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

(2)旧税率

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

(3)重課税率

軽自動車税の賦課期日(4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

※「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。

(4)グリーン化特例対象車について

最初の新規検査後初めて課税される車両であること。

・排出ガス基準、燃費基準を達成していること。

※お持ちの車両の燃費基準がグリーン化特例の対象かどうかは、車体に貼付されているステッカー等でご確認ください

お問い合わせ

伊奈町役場税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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