軽自動車税の税率(年額)について
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軽自動車税の税率は以下の通りです。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車
平成28年度から新税率が適用されています。
車種 | 税率 |
原付一種 (50cc以下、特定小型含む) | 2,000円 |
原付一種 (125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
原付二種乙 (50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
原付二種甲 (90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(被けん引車を含む) | 3,600円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
二輪小型自動車 | 6,000円 |

三輪・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた時期により税率が異なります。
車種 | (1)標準税率 | (2)旧税率 | (3)重課税率 | (4)グリーン化特例 (軽減税率) 75%軽減 | (4)グリーン化特例 (軽減税率) 50%軽減 | (4)グリーン化特例 (軽減税率) 25%軽減 |
軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪乗用自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | ||
軽四輪乗用営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪貨物自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ||
軽四輪貨物営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | ||
ボート・トレーラー | 3,600円 |
(1)標準税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(2)旧税率
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に対して、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(3)重課税率
軽自動車税の賦課期日(4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
※「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。
(4)グリーン化特例対象車について
・最初の新規検査後初めて課税される車両であること。
・排出ガス基準、燃費基準を達成していること。
※お持ちの車両の燃費基準がグリーン化特例の対象かどうかは、車体に貼付されているステッカー等でご確認ください
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!