近隣の空き家でお困りの方へ
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伊奈町の空き家対応の基本的な流れ
空き家についての相談や情報提供を受け付けており、基本的には以下の流れで対応をしております。
1.相談・情報提供
空き家の所在地、お困りごと等の確認をさせていただきます。
2.現地確認
職員が現地確認を行い、空き家の状況を確認します。(併せて写真を撮影)
3.所有者等の調査
登記簿謄本等により所有者等を調査します。
4.所有者等への適正管理の助言・指導
調査により判明した所有者等に対して、口頭・文書で適正管理の助言・指導をします。
※空き家として判定しないものについては、通知はしません。
5.その他
・空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者または管理者)にあります。
・隣地の問題は、民事の問題として、当事者間で解決していただくことが前提です。
・適正管理の依頼については、法的強制力はありません。
・対応状況等については、自治防犯や個人情報等の観点で支障があるため、原則として空家判定の結果や対応状況をお答えすることはできません。
よくあるご質問
Q 空き家の敷地内にある樹木の枝が越境しているがどうしたらいいですか?
樹木の越境については、原則として木の所有者(空き家の所有者)に切ってもらう必要があります。
また、基本的に民事の問題ですので、町で樹木の剪定等の対応をすることはできません。
なお、自分の敷地に越境してきた場合、令和5年4月施行の民法改正により、以下の一定の条件を満たせば自ら切り取る(伐採する)ことが可能になりました。(民法第233条)(別ウインドウで開く)
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
Q 空き家の所有者等の調べ方についてはどうしたらいいですか?
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、土地や建物の所有権を有する人の住所と名前を確認することができます。
Q 空き家の所有者にはどのような責任がありますか?
空き家の所有者には、民法および空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)(別ウインドウで開く)に基づき建物を適切に維持・管理する責任(管理責任)が定められています。空き家が倒壊したり、外壁・屋根材が落下して通行人に怪我をさせたり、隣家を破損させた場合、その損害賠償責任は原則として所有者が負います。放置すると多額の賠償責任や経済的損失を負うリスクがあります。
Q どこに相談すればいいですか?
町では、弁護士による法律相談を実施しています。
詳しくは、町ホームページ「弁護士による法律相談」をご確認ください。
お問い合わせ
伊奈町役場都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424,2441,2442)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!