相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
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制度の概要
この制度は、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(条件により2,000万円)が特別控除される制度です。
町内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受けるためには、伊奈町長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
制度の詳細や要件については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置

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注意事項
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約する書類ではありません。税務署の判断で適用にならない場合がありますので、制度の適否については、上尾税務署(電話048-770-1800)にお問い合わせください。
- 申請から発行までには、10日程度かかります。申請書や添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
- 添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
手続き
「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項の記入し、必要書類を添付のうえ、下記へご提出ください。
申請先
郵送または窓口で申請書をご提出ください。
なお、郵送による交付を希望する場合は、返送先を記載した返信用封筒(切手貼付)の同封をお願いします。
〒362-8517
埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地
伊奈町役場 都市計画課 都市計画係
申請書
国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードをお願いします。
令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合)
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合)
令和6年(2024年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡した場合
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合)
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合)
- 別記様式1-3(譲渡してから耐震改修または取り壊した場合)
お問い合わせ
伊奈町役場都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424,2441,2442)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!