行政手続法及び伊奈町行政手続条例に基づく公示送達
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公示送達
公示送達とは、住所や居所が不明であるなどして、書類の送達が困難な場合に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続のことであり、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。
「行政手続法」が改正され、不利益処分をしようとする場合に事前に必要となる「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合の方法について、「書面掲示規制」に関わる見直しを行い、インターネットによる公表を前提とした規程の整理が行われました。
伊奈町では、この行政手続法の改正に準じて、伊奈町行政手続条例を改正し、町の条例等に基づく処分に係る公示送達についても同様の見直しを行うこととしました。
この見直しにより、今後、「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合は、役場掲示場に公示送達書を掲示するとともに、町ホームページにおいて公示送達書を掲載することとします。
禁止事項
スクレイピングの禁止について
1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開
2 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3 この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
上記内容に同意いただける場合のみ、公示事項をご確認ください。
現在公開されている公示送達一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。
掲載期間
公示送達の掲載期間は、掲示場に掲載した日から約2週間