FAQ(よくある質問)
差押えについて
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連絡や承諾なしに、いきなり財産の差押えを受けました。
回答
法律では、「督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産を差押さえなければならない」と定められています。したがって、財産の差押えは本人の承諾の有無にかかわらず実施されます。
お問い合わせ
収税課 徴収係
電話番号: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)
ファクス番号: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!