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FAQ(よくある質問)

差押えについて

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連絡や承諾なしに、いきなり財産の差押えを受けました。

回答

法律では、「督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産を差押さえなければならない」と定められています。したがって、財産の差押えは本人の承諾の有無にかかわらず実施されます。

お問い合わせ

収税課 徴収係 

電話番号: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)

ファクス番号: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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