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FAQ(よくある質問)

滞納者の死亡について

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  • ID:66

親が税金を滞納したまま亡くなりました。

回答

滞納者が死亡した場合、借金などと同様に、民法に従って、配偶者や子などの相続人へ死亡者の滞納町税が引き継がれます。そのまま放置しておくと、相続人の財産が差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

お問い合わせ

収税課 徴収係 

電話番号: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)

ファクス番号: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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