FAQ(よくある質問)
国民年金の免除について
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国民年金保険料の納付が困難なときはどうしたらよいですか。
回答
保険料の納付が困難なときは「保険料免除制度」の手続きをしてください。
保険料免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と届出すれば免除となる「法定免除」があります。1.申請免除
申請免除には所得により、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。前年所得が一定基準額以下のとき、申請して承認されるとその期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
免除に該当するかどうかは、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得に基づき判定されますので、前年の所得の申告が必要です。また、失業などを理由とする方で、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をお持ちの方はご持参ください。2.若年者納付猶予(30歳未満の方)
申請者本人が30歳未満の方で、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得が一定基準額以下のとき、申請して承認されるとその期間の保険料の納付が猶予されます。また、失業などを理由とする方で、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をお持ちの方はご持参ください。
3.学生納付特例
認定校の学生(1年以上の課程に在籍している)方で、学生本人の前年所得が一定基準額以下のとき、申請して承認されるとその期間の納付が猶予されます。 学生証(学生証の有効期限をご確認ください。コピーの場合は両面。)または在学証明書をご持参ください。前年以降に会社等を退職して学生になられた方で、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をお持ちの方はご持参ください。
4.法定免除
障害基礎年金(または障害厚生年金•障害共済年金)の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶などを受けているときは、届出により保険料の全額が免除されます。
(注意)代理人が申請する場合は、代理人の身分を証明するものと認印をご持参ください。
(注意)審査は日本年金機構に於いて行われます。
承認期間は、1、2については、7月から翌年の6月まで、3については、4月(または20歳誕生月)から翌年の3月までですので、申請は毎年必要となります。
申請方法等詳細については、保険医療課国民年金担当まで問い合わせてください。
お問い合わせ
保険医療課 国民年金係
電話番号: 048-721-2111(内線2171)
ファクス番号: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!