ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

[2023年7月18日]

ID:24

既存住宅の耐震改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間、一戸当たり床面積120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額が減額になります。

また、平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告を行った場合、固定資産税の3分の2相当額が減額になります。

住宅の要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

対象工事

平成18年1月1日以降に耐震基準に適合した改修工事を行ったもの。(一戸当たりの工事費が50万円以上のもの。ただし、当該改修工事の契約を平成25年3月31日までに締結していた場合は、1戸当たりの工事費が30万円以上であれば、該当します。)

減額期間

平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合は翌年度から1年度間

必要書類

改修工事完了後3カ月以内に下記必要書類を添付し税務課固定資産税係へ申告書を提出。

1.増改築工事証明書または住宅耐震改修証明書

※地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行したもの。

2.耐震工事費用を証明する書類(領収書など)

3.認定長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し

【補足】

※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

伊奈町税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム