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伊奈町

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高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額について

[2021年12月17日]

ID:26

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修を行った住宅について、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1相当額が減額になります。

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
    ただし、併用住宅などの場合、住宅部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 次のいずれかの方が居住する住宅
    ・65歳以上の方
    ・要介護認定または要支援認定を受けている方
    ・障がいのある方

対象工事

 次の工事(詳しくは平成19年国土交通省告示第410号に定められています。)で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの(ただし、当該改修工事の契約を平成25年3月31日までに締結していた場合は、当該給付などを差し引いた自己負担額が30万円以上であれば、該当します。)

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの設置
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事が完了した翌年度1年度間

必要書類

改修工事完了後3カ月以内に下記書類を添付し、税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。

・納税義務者に関する書類(住民票の写し)
・対象者に関する書類
 65歳以上の者:住民票の写し
 要介護認定または要支援認定を受けている者:介護保険被保険者証の写し
 障がい者:障がい者であることを証する書類
・改修工事に係る書類
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修の前後)
・領収書の写し
・補助金等を受けている場合は補助金等の額を確認することができる書類

(補足)
・改修工事に係る書類は工事に関する証明でも可能です。

※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。

高齢者等居住改修住宅にかかる固定資産税の減額申告書

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お問い合わせ

伊奈町役場税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

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