高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅は、工事完了年の翌年度分に限り当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。
次の工事(詳しくは平成19年国土交通省告示第410号に定められています。)で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの(ただし、当該改修工事の契約を平成25年3月31日までに締結していた場合は、当該給付などを差し引いた自己負担額が30万円以上であれば、該当します。)
工事完了時期が令和6年3月31日までのものについて、工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする年度の1年度分のみ減額します。
例1)令和5年4月に工事が完成した場合・・・令和6年度分を減額します。
例2)令和6年2月に工事が完成した場合・・・令和7年度分を減額します。
※1戸あたりの床面積100平方メートル分までが減額の対象となります。
(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分のみ)
・納税義務者に関する書類(住民票の写し)
・対象者に関する書類
65歳以上の者:住民票の写し
要介護認定または要支援認定を受けている者:介護保険被保険者証の写し
障がい者:障がい者であることを証する書類
・改修工事に係る書類
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修の前後)
・領収書の写し
・補助金等を受けている場合は補助金等の額を確認することができる書類
(補足)
・改修工事に係る書類は工事に関する証明でも可能です。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
高齢者等居住改修住宅にかかる固定資産税の減額申告書
伊奈町税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!