高齢者等居住(バリアフリー)改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅は、工事完了年の翌年度分に限り当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。

減額の要件
- 令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅であること。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。
- 改修工事完了後3カ月以内に申告を行うこと。
- 申告時に次のいずれかの者が居住している住宅であること。
・65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいのある方

対象工事
次の工事(詳しくは平成19年国土交通省告示第410号に定められています。)で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの(ただし、当該改修工事の契約を平成25年3月31日までに締結していた場合は、当該給付などを差し引いた自己負担額が30万円以上であれば、該当します。)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化

減額期間
工事完了時期が令和8年3月31日までのものについて、工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする年度の1年度分のみ減額します。
例1)令和6年12月に工事が完成し、工事完了後3ヵ月以内に申告があった場合・・・令和7年度分を減額します。
例2)令和7年2月に工事が完成し、工事完了後3ヵ月以内に申告があった場合・・・令和8年度分を減額します。
※1戸あたりの床面積100平方メートル分までが減額の対象となります。
(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分のみ)

減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に下記書類を添付し、税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。
※やむを得ない理由や事情がある場合、3カ月を経過した後でも申告を受け付けられることがあります。

申告に必要な書類
・納税義務者に関する書類(住民票の写し)
・対象者に関する書類
65歳以上の方:住民票の写し
要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
障がいのある方:障がいがある旨を証する書類
・改修工事に係る書類
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修の前後)
・領収書の写し
・補助金等を受けている場合は補助金等の額を確認することができる書類
(補足)
・改修工事に係る書類は工事に関する証明でも可能です。
※高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額と、住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の組み合わせ以外の重複適用はありません。
高齢者等居住改修住宅にかかる固定資産税の減額申告書
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お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
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