その年の1月1日現在、町内に住んでいる方、または町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある方に納めていただく税金です。均等の額によって納める「均等割」と前年の所得金額に応じて納める「所得割」の2つで構成しています。
毎年1月1日現在、町内に住んでいて、前年中に所得のあった方は、2月中旬から3月中旬までに申告書を提出してください。
なお、次の方は、申告の必要はありません。
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!