個人住民税とは
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個人住民税について
その年の1月1日現在、町内に住んでいる方、または町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある方に納めていただく税金です。均等の額によって納める「均等割」と前年の所得金額に応じて納める「所得割」の2つで構成しています。

個人住民税のかかる方
- その年の1月1日現在、町内に住んでいる方(所得割と均等割)
- その年の1月1日現在、町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある方(均等割)

申告書を提出していただく方
毎年1月1日現在、町内に住んでいて、前年中に所得のあった方は、2月中旬から3月中旬までに申告書を提出してください。
なお、次の方は、申告の必要はありません。
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
- 前年中の所得が給与所得のみで、給与支払報告書を提出されている方
- 公的年金のみの方で、控除等の追加のない方

個人住民税が課税されない方
納税義務者のうち、次のような方には個人住民税が課税されません。
(1) | 生活保護法によって生活扶助を受けている方 |
(2) | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 |
(3) | 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の方 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円 【16万8千円の加算額は控除対象者または扶養親族を有する場合のみです】 |
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 |
控除対象配偶者または扶養親族がいない場合 | 45万円 |

納める税額

均等割
町民税均等割 | 3,000円(※3,500円) |
県民税均等割 | 1,000円(※1,500円) |
※平成26年度から令和5年度までの10年間は、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、臨時的に個人住民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。詳しくはこちらをご覧ください。

所得割
個人住民税の所得割は、前年の所得金額に応じて次のように定められています。
所得割の計算方法
所得割額=[所得金額-所得控除額(課税所得金額)]×[所得割の税率]-[税額控除]
所得割の税率
所得割:10%(町民税6%、県民税4%)
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!