町民コメント制度の概要
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伊奈町町民コメント制度(パブリックコメント制度)は、町民の生活に重大な影響を及ぼす施策等の立案について、町民のだれもが意見を述べる機会を保障し、町の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の視点に立った開かれた町政を実現することを目的としています。
以下、この制度について、概要をご説明いたします。
添付ファイル
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伊奈町町民コメント制度(パブリックコメント制度)の概要

1 コメントのできる方
- 町内に住所を有する方。
- 町内に事務所または事業所を有する方。
- 町内の事務所または事業所に勤務されている方。
- 町内の学校に在学されている方。
- 本町に対して納税義務を有する方。

2 コメント制度の対象となるもの
- 町の総合的な構想や計画。
- 各分野における基本的な構想や計画。
- 義務を課し、または権利を制限する内容を含む条例の制定または、改正に係る素案。
- 生活または事業活動に重大な影響を与える規則または、指導要綱の制定または、改廃。
- 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定または、改定。
- 大規模な公共事業及び主な公共施設の基本的な計画の策定または、変更。

3 公表する案の内容
- 事業や計画等の趣旨、目的及び背景。
- その案の概要。
- 案に関連する資料。(根拠法令等)

4 案の公表方法
- 所管課により閲覧または貸出を行います。
- 町ホームページへの掲載をします。

5 案に対する意見の提出期間
30日以上を設定します。

6 意見の提出方法
郵便、ファクス、電子メールによります。

7 意見の取扱い
- 提出された意見を考慮して意思決定を行います。
- 意見に対する町の考え方や、案を修正した場合には、修正内容等を公表します。
※意見の提出にあたっては、住所・氏名・連絡先等を記載してください。
提出いただいたご意見については、住所・氏名等を除きホームページ上で公表させていただきますが、個人が特定できるような内容では掲載しません。
※町民コメント制度は、対象となる政策等に対して、町民の皆さんから直接賛否を問うために行うものではありません。また、個々のご意見等に直接回答はいたしません。
※町民コメント制度を実施する際に意見書の提出方法等をお知らせいたします。
お問い合わせ
伊奈町役場住民相談室
電話: 048-721-2111(内線2213)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!