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伊奈町

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下水道使用料

[2012年11月9日]

ID:110

 下水道を使用される皆さまからは、排出する汚水の量に応じて下水道使用料をいただいています。下水管、ポンプ場、処理場などの下水道施設は、家庭や工場などから流された汚水を毎日24時間休みなく処理を行い、きれいな水にして川や海に流しています。
 これらの下水道施設を維持管理していくには、多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道を使用されている皆さまからいただく下水道使用料でまかなわれています。
 下水道使用料は、水道料金と合算して2ヶ月に1度、合計金額を請求・徴収させていただきます。

  水道料金については(→上水道料金について


下水道使用料の算定方法は、以下の方法で使用水量を決定し、使用料算定表に基づき算出します

使用料算定表(税率10%税込表)

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上水道のみを使用している場合(下水道条例第30条第1号)

 使用水のほとんどが公共下水道に排出されることから、水道水の使用水量をもって汚水排出量とみなします。
 これは、汚水の測定が技術的に困難であることや、厳密に汚水を測定することにより費用が増加することなどを考慮して、多少の誤差を許容しても費用を低額にとどめることが、下水道法に定める「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること」という使用料の原則にかなうと考えられるためです。


井戸水等を使用または上水道と井戸水等を併用している場合(下水道条例第30条第2号及び同条例施行規則第27条第1項)

 次のいずれかの方法により使用水量を決定します。

1. 同一世帯1人につき1ヶ月7立法メートル×2ヶ月の計算式で使用水量を認定します。
 (例 2人世帯の場合 2人×7立法メートル×2ヶ月=28立法メートル)
 ※世帯員数に変更があった場合は、速やかに担当課にご連絡をお願いします。

2. 井戸等にメーターを設置していただき、使用水量を特定し、上水道の使用水量と合計したものを汚水排出量とみなします。

    上記の方法によることが困難な場合(下水道条例第30条第3号及び同条例施行規則第27条第1項)

     業務用等の目的で使用するもので、使用する水の量と下水道に流す汚水の量が著しく異なる場合は、井戸メーターの設置や申告等の方法で使用水量を認定します。

    お問い合わせ

    伊奈町上下水道課業務係

    電話: 048-721-5555

    ファクス: 048-721-5556

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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