国民年金について
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20歳になったら全員が国民年金に
第1号被保険者
自営業者、農業などの方とその配偶者または学生、アルバイト、無職の方など
第2号被保険者
サラリーマンや公務員などで厚生年金・共済組合などの被用者年金に加入している人。
第3号被保険者
厚生年金や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
※第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先になります。
こんなときは忘れずに届け出を!
節目節目で必ず届け出をしましょう。
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者は除く) | 令和元年10月2日以降に20歳になる方から、原則手続き不要(年金事務所により職権で適用となる) |
国民年金の加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき | 勤務先で届出が必要(役場での手続きは不要) |
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき (扶養している配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください) | 加入者の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、退職年月日のわかる書類、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等) |
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) | 加入者の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、退職年月日のわかる書類、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等) |
住所・氏名が変わったとき | 住民課で手続きを行えば、年金事務所にデータが送られるため、原則手続き不要(自身で自動変更がかからない届出をしている方など、一部例外有) |
任意加入するとき、やめるとき | 任意加入する方・やめる方の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等) 任意加入する方は口座番号がわかるもの、通帳の届け印 |
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!