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国民年金について

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20歳になったら全員が国民年金に

第1号被保険者

自営業者、農業などの方とその配偶者または学生、アルバイト、無職の方など

第2号被保険者

サラリーマンや公務員などで厚生年金・共済組合などの被用者年金に加入している人。

第3号被保険者

厚生年金や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。

※第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先になります。

こんなときは忘れずに届け出を!

節目節目で必ず届け出をしましょう。

届け出の一覧
こんなとき必要なもの


20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
令和元年10月2日以降に20歳になる方から、原則手続き不要(年金事務所により職権で適用となる)
国民年金の加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき
勤務先で届出が必要(役場での手続きは不要)
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
(扶養している配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください)
加入者の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、退職年月日のわかる書類、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等)
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき)加入者の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、退職年月日のわかる書類、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等)
住所・氏名が変わったとき

住民課で手続きを行えば、年金事務所にデータが送られるため、原則手続き不要(自身で自動変更がかからない届出をしている方など、一部例外有)
任意加入するとき、やめるとき任意加入する方・やめる方の個人番号がわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳、来庁者の本人確認ができるもの(免許証等)
任意加入する方は口座番号がわかるもの、通帳の届け印

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民年金係

電話: 048-721-2111(内線2171)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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