伊奈町に転入してきたり、町外へ転出するとき、また町内で転居したときは、住民異動の届け出をしてください。
転入した日から14日以内
引っ越しをする前に転入の届け出をすることはできません。
本人および同一世帯員になる方が届出できます。
それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
転出する約14日前から
転出証明書を発行しますので、転出先の市町村で転入の届け出をしてください。
本人および同一世帯員の方が届出できます。
それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
転居した日から14日以内
引っ越しをする前に転居の届け出をすることはできません。
本人および同一世帯員の方が届出できます。
それ以外の方が届出する場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
添付ファイル
個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方からの転出届出の際には、町から住基ネットを通じて転入先市区町村へ転出証明情報を送信するため、「転出証明書」は交付いたしません。
転入届出の際には、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力して手続きをしていただきます。
※次のような場合は転入届の特例が適用されません。
伊奈町住民課住民係
電話: 048-721-2111(内線2111)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!