給付の種類
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老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間等を含む)の受給資格期間が10年以上ある方が原則として65歳から受けられます。
障害基礎年金
病気やケガで一定の障がい状態になったとき受けられます。保険料を滞納している間に障がい状態となったときは、年金を受けられないことがあります。
遺族基礎年金
配偶者が亡くなったとき、その収入で生活していた子(18歳未満または20歳未満で1級・2級の障がい者)のいる妻または夫などが受けられます。
亡くなった配偶者が保険料を滞納していた場合、遺族基礎年金を受けられないことがあります。
その他(第1号被保険者のみ)
寡婦年金
第1号被保険者としての受給資格期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
付加年金
月々の定額保険料に月額400円の付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
また、死亡一時金と寡婦年金のいずれも受給できるときは、選択によってどちらかが支給されます。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!