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伊奈町

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重度心身障害者医療について(令和4年10月からの所得制限含む)

[2023年3月9日]

ID:236

令和4年10月診療分より現物給付(窓口払い廃止)の範囲が埼玉県内に拡大しました

令和4年10月診療分から、現物給付(窓口払い廃止)の対象となる範囲が、町内から埼玉県内の医療機関へ拡大しました。また、これを機に入院の保険診療の一部負担金および入院時の食事療養または生活療養に係る標準負担額の2分の1についても、現物給付(窓口払い廃止)の対象となります(月額21,000円未満の医療費の場合に限る)。

※町外へ転出した場合は、伊奈町から交付している重度心身障害者医療費受給者証は使用できません。使用したことが判明した場合は、助成された医療費の返還を求める場合があります。

変更内容
  令和4年9月診療分まで  
令和4年10月診療分以降
 町内のみ埼玉県内
 通院のみ  通院ならびに入院(および入院時の食事療養または生活療養に係る標準負担額の2分の1) 

※以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
 ・現物給付に対応していない医療機関等の場合
 ・一医療機関あたり1か月21,000円以上となる場合(保険診療分で)
 ・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
 ・人工透析にかかる薬剤分について、調剤薬局で薬を処方された場合

令和4年10月診療分から所得制限を導入しております

平成31年1月からの県の重度心身障害者医療費支給事業制度の見直しに伴い、町においても、令和4年10月診療分から所得制限を導入しました。
この所得制限は、毎年対象者本人の所得審査を行うもので、本人の所得が所得制限基準額を上回る場合、次回所得審査時まで医療費の助成が受けられなくなります。

所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限基準額給与収入換算額
0人
 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人
 4,744,000円6,604,000円
4人 5,124,000円  7,027,000円
以降、1人増えるごとに
38万円を加算
 ー

令和4年10月以降は、毎年10月の更新時に所得審査を行います。

対象者

次に該当する障害者手帳を交付された方が対象となります

  1. 身体障害者手帳 1級,2級,3級
  2. 療育手帳 ○A,A,B
  3. 身体障害者手帳4級(対象となる障害は限定されます)もしくは精神障害者保健福祉1級・2級をお持ちの方で、後期高齢者医療制度に加入されている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 (この場合、精神病床への入院費用は助成対象となりません。)

ただし、65歳以上で新たに重度心身障害者となった人は対象外です(平成27年1月から適用)。

重度心身障害者医療費助成対象外の方

  • 国民健康保険または各社会保険等に加入していない方
  • 生活保護またはそれに準ずる制度の受給者

助成の対象となる医療費の範囲

(1)医療機関で支払った入院および外来の保険診療一部負担金

(2)入院時の食事療養または生活療養に係る標準負担額の2分の1

ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。

なお、保険適用外の費用は助成の対象となりません。

また、学校での怪我等で(独)日本スポーツ振興センターの災害給付制度その他の傷害保険の対象となる場合についても助成の対象となりません。
人工透析に係る薬剤分について、調剤薬局で薬を処方された場合も助成の対象外となります(一部の健康保険組合を除く)。

医療機関の受診方法

県内の医療機関

重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色)を、診療を受ける際に医療機関等の窓口に提示してください。保険給付等の一部負担金については負担はありません。入院時は保険給付等の一部負担金および食事療養または生活療養に係る標準負担額の2分の1が窓口での負担がなくなります。
ただし、当該医療機関において一部負担金が月21,000円以上のときは、その月の保険給付等の一部負担金(および入院時は食事療養または生活療養に係る標準負担額)の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、重度心身障害者医療費請求書を町保険医療課医療係に提出してください。

上記以外で受診したとき(現物給付(窓口払い廃止)を実施していない県内の医療機関を含む)

医療機関等の窓口で支払いが必要となります。後日、重度心身障害者医療費請求書により町保険医療課医療係に申請してください。

申請手順

  1. 重度心身障害者医療費請求書を記入し、医療機関等の証明または領収書(原本に限る)を添付します。請求書は、受診者ごと、医療機関等(病院、薬局、接骨院)ごと、診療月ごと、入院・通院ごとに記入してください。
  2. 来庁または郵送で町保険医療課医療係まで提出してください。※出張所等での申請はできませんのでご注意ください。
  3. 町から指定の金融機関に振込みします。

申請時のお願い

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下記の2点についてご協力をお願いします。
・重度心身障害者医療費を請求できる期間は医療費等を支払った日の翌日から5年です。窓口における接触機会を減らすために、複数診療月の請求書をまとめて提出することをご検討ください。
・重度心身障害者医療費請求書は郵送で提出することができます。可能な限りご活用ください。
  • 請求書は診療月の翌月以降にご提出ください。(請求できる期間は医療費を医療機関等で支払った日の翌日から5年です。)
  • 請求書1枚につき、受診者ごと、医療機関等(病院、薬局、接骨院)ごと、診療月ごと、入院・通院ごとに領収書をまとめてください。
  • 入院などの高額療養費等に該当する場合は、加入されている健康保険組合からの「支給決定通知書」の添付が必要です。請求書の提出前に必ず加入されている健康保険組合に問い合わせてください。(支払い不足や過払いを防ぐため、ご理解ご協力をお願いします。)
  • 領収書は、ホチキスで請求書「医療機関等記入欄」に重なるように左詰めで添付してください。

届出が必要な場合

  • 受給資格者が転出、死亡したとき
  • 障害者手帳の等級が変更になったとき
  • 障害者手帳の有期認定が更新されたとき
  • 氏名、住所、加入医療保険、振込口座に変更があったとき
  • 生活保護またはそれに準ずる制度の適用を受けたとき

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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