令和4年10月診療分から、現物給付(窓口払い廃止)の対象となる範囲が、町内から埼玉県内の医療機関へ拡大しました。また、これを機に入院の保険診療の一部負担金および入院時の食事療養標準負担額の2分の1についても、現物給付(窓口払い廃止)の対象となります(月額21,000円未満の医療費の場合に限る)。
令和4年10月以降は、新しい子ども医療費受給者証をお使いください。古い子ども医療費受給者証は使用できないためご注意ください。
※町外へ転出した場合は、伊奈町から交付している子ども医療費受給者証は使用できません。使用したことが判明した場合は、助成された医療費の返還を求める場合があります。
令和4年9月診療分まで | 令和4年10月診療分以降 |
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町内のみ | 埼玉県内 |
通院のみ | 通院ならびに入院および入院時の食事療養標準負担額の2分の1 |
※以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
・現物給付に対応していない医療機関等の場合
・一医療機関あたり1か月21,000円以上となる場合(保険診療分で)
・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
町内に住所がある子ども
有効期間は小学校就学前の3月31日までです。
受給者証は黄色です。
町内に住所がある子ども(在学の有無関係なし)
有効期間は毎年3月31日までです。
受給者証は緑色です。
(1)医療機関で支払った入院および外来の保険診療一部負担金
(2)入院時の食事療養標準負担額の2分の1
ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用は助成の対象となりません。
また、学校での怪我等で(独)日本スポーツ振興センターの災害給付制度その他の傷害保険の対象となる場合についても助成の対象となりません。
子ども医療費受給者証を診療を受ける際に医療機関等の窓口に提示してください。保険給付等の一部負担金については負担はありません。入院時は保険給付等の一部負担金および食事療養標準負担額の2分の1が窓口での負担がなくなります。
ただし、当該医療機関において一部負担金が月21,000円以上のときは、その月の保険給付等の一部負担金(および入院時は食事療養標準負担額)の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、子ども医療費支給申請書を町保険医療課医療係に提出してください。
医療機関等の窓口で支払いが必要となります。後日、子ども医療費支給申請書により町保険医療課医療係に申請してください。
子ども医療費支給申請書
申請期間は、医療費を医療機関等で支払った日の翌日から5年以内です。
伊奈町保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!