令和5年1月診療分から、現物給付(窓口払い廃止)の対象となる範囲が、町内から埼玉県内の医療機関へ拡大しました。また、これを機に入院の保険診療の一部負担金及び入院時の食事療養費標準負担額の2分の1についても、現物給付(窓口払い廃止)の対象となります(月額21,000円未満の医療費の場合に限る)。
※町外へ転出した場合は、伊奈町から交付しているひとり親家庭等医療費受給者証は使用できません。使用したことが判明した場合は、助成された医療費の返還を求める場合があります。
令和4年12月診療分まで | 令和5年1月診療分以降 |
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町内のみ | 埼玉県内 |
通院のみ | 通院ならびに入院および入院時の食事療養標準負担額の2分の1 |
※以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
・現物給付に対応していない医療機関等の場合
・一医療機関あたり1か月21,000円以上となる場合(保険診療分で)
・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
町内に住む母子・父子家庭、養育者家庭の18歳に達する年度の3月末日までの子または20歳未満で障がいのある子とそれぞれの母または父もしくは養育者で所得制限に該当しない方。
(1)医療機関で支払った入院および外来の保険診療一部負担金
(2)入院時の食事療養標準負担額の2分の1
ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用は助成の対象となりません。
また、学校での怪我等で(独)日本スポーツ振興センターの災害給付制度その他の傷害保険の対象となる場合についても助成の対象となりません。ひとり親家庭等医療費受給者証(空色)を診療を受ける際に、医療機関等の窓口に提示してください。保険給付等の一部負担金については負担はありません。入院時は保険給付等の一部負担金および食事療養費の2分の1が窓口での負担がなくなります。
ただし、当該医療機関において一部負担金が月21,000円以上のときは、その月の保険給付等の一部負担金(および入院時は食事療養標準負担額)の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、ひとり親家庭等医療費支給申請書を町保険医療課医療係に提出してください。
医療機関等の窓口で支払いが必要となります。後日、ひとり親家庭等医療費支給申請書により町保険医療課医療係に申請してください。
ひとり親家庭等医療費支給申請書
伊奈町保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!