児童手当制度のご案内
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児童手当

1.目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.支給対象者
国内に住所を有する高校修了前の児童(18歳到達後最初の年度末)を養育している者(以下「養育者」という)に支給されます。
養育者とは、児童を監護し、生計を維持している方です。なお、別居している場合は同居している方が優先されます。(単身赴任者は除く)

3.手当の額
対象児童の年齢等 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 (第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳以上高校修了前 (第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※多子加算(第3子以降)の増額
第3子以降の児童については、一人につき手当額が30,000円に増額されます。
※多子加算(第3子以降)の算定方法の拡充
多子加算の算定対象は22歳年度末以降(大学生世代)に生まれたおこさまになります。該当のおこさまがいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要になります。
監護相当・生計費の負担についての確認書《18歳以上を養育している方》

4.支払時期
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)にそれぞれ前月分までが支払われます。

手続き

1.認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要になります。原則、認定請求した月の翌月分から支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※里帰り等で上記に申請できない場合は、事前に下記までご相談ください。

2.認定請求の際必要なもの
・申請書(該当するものをご用意ください。窓口でご記入することもできます。)
・申請者(養育者)の通帳など口座番号等が確認できるもの
・申請者(養育者)とその配偶者の個人番号が確認できるもの
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
※申請者(養育者)は、主たる生計を維持する方です。共働き世帯の場合は、所得が多い方になります。
請求書(転入・出生の場合)
申請書(二人目以上が生まれた方)

3.現況届
現況届が原則提出不要になりましたが、現況届の提出が必要な一部の方は、6月中に現況届を提出する必要がございます。提出が必要な方には、6月に書類を郵送します。提出がないと手当を受けられなくなります。
この届は、受給者の前年の所得、児童の養育状況などを確認し、引き続き手当を受給できるか審査するものです。
また、現況届の提出が不要な方でも児童手当を受給している方は所得の審査を全員行います。所得に応じ受給者の切り替えをお願いする場合があります。

保育料の特別徴収
認可保育所(園)に入所する(していた)児童・児童クラブを利用する(していた)児童の保育料に滞納がある場合、保育料を特別徴収(天引き)することが可能となっています。保育料を天引きする場合は、個別にお知らせします。
お問い合わせ
伊奈町役場子育て支援課子育て支援係
電話: 048-721-2111(内線2127,2160)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!