「伊奈町ペット霊園の設置等に関する条例(案)」
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- ID:759
町民コメント結果の概要
1 意見募集期間
平成20年1月4日(金曜日)から平成20年2月4日(火曜日)
2 意見提出者数
1名
3 意見件数
5件
4 意見提出方法の内訳
- 郵便 0件
- ファクス 0件
- 電子メール 1件
- 直接提出 0件
5 意見内容
意見の趣旨 | 町の考え方 | |
---|---|---|
1 | ・定義について(条例(案)第2条) 飼育動物の明確化、用語の変更、用語の追加及び特例の除外について検討すべきでは。 | ・以下のとおり条文を改めます。 この条例において、ペット霊園とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項の獣畜を除く)の死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵または納骨するための設備を有する施設をいう。 |
2 | ・許可を必要とする者(条例(案)第3条) 「管理しようとする者」とあるが、経営は管理を含むが、管理は経営を含まないものと考える。「経営しようとする者」に改めるべきではないか。 | ・本条例(案)第1条(目的)の中で「ペット霊園の設置及び管理が」と定めており、本条例(案)が経営まで及ぶものではありません。なお、条文中「またはペット霊園を管理しようとする者」は重複するために削除しました。関連で第14条に「地位の承継」を追加して取り扱いを明確にしました。 |
3 | ・関係住民との協議について(条例(案)第7条) 関係住民以外の伊奈町に居住する者からも、意見提出の機会を与えるべきではないか。 | ・関係住民の定義は条例(案)第6条第3項で定めたとおりであり、その他の地域へ影響が及ぶものではないと考えます。 |
4 | ・維持管理について(条例(案)第13条) ペット火葬炉の臭気等が周辺に影響し、環境悪化を招く恐れがあるので、具体的に管理について規定したほうがよいのではないか。 | ・ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法当に準じる測定と測定結果の提出義務について、事務処理要領で記入します。 |
5 | ・ペット霊園の敷地について(条例(案)第9条) 別表1の許可基準を厳格化するべきではないか。また、隣接土地所有者の同意が必要ではないか。 | ・以下のとおり条文を改めます。 (2)公園、学校、保育所、病院、診療所その他公共施設及び住宅から焼却炉の設備を有するペット霊園にあっては、150メートル以上、それ以外のペット霊園にあっては、100メートル以上離れていること。 隣接土地所有者の同意については規則の中で記入します。 |
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