ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

「伊奈町墓地等の経営の許可等に関する条例(案)」

[2012年11月9日]

ID:762

町民コメント結果の概要

1 意見募集期間

平成20年1月4日(金曜日)から平成20年2月4日(火曜日)

2 意見提出者数

1名

3 意見件数

15件

4 意見提出方法の内訳

  • 郵便 0件
  • ファクス 0件
  • 電子メール 1件
  • 直接提出 0件

5 意見内容

意見内容一覧
 意見の趣旨町の考え方
1 わかりやすい条例にするため、条例(案)全体の見直しを、また、用語の定義を設け、用語の意味を明確に。 全体の見直しを行いました。また、用語の定義については、上位法である「墓地および埋葬等に関する法律」(以下「法」という)に規定されているため、本条例では省略とします。
2 経営には許可が必要であることを、明確に示したほうがいいのではないか。 法律第10条に規定する許可の権限移譲であるため、本条例では重複を避けるため省略とします。
3 条例(案)第2条のただし書きを削除すべきでは。 削除します。
4 条例(案)第3条の標識の設置を「2個以上」と明記を。 間口の狭い敷地なども考えられるため、施設の状況に応じ指導する旨、事務処理要領に記入します。
5 条例(案)別表中の経営主体の用件について、別表だけではなく本文中にし、厳格に規定を変更し、資格要件の追加を。
 経営者について、例外規定を設けないこと。
 規定の厳格化、資格要件の追加は、法律の規定や厚生労働省の通知に明記されているため、本条例では省略としました。また、経営者の例外規定については、個人墓地が利用できなくなった場合等に対応するため、規定するものです。
6 公共団体の適用除外規定を撤廃する必要があるのでは。 地方公共団体が施行する場合、都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定の一連の手続きを経るため、本条例(案)では規定を設けません。
7 墓地の区域の離隔距離の基準を厳しくすべきでは。 墓地からの離隔距離の根拠は明治時代の土葬によるものであり、この考えでほとんどの自治体が離隔距離を定めています。本条例(案)においても100mに変更しました。
8 納骨堂の設置場所は寺院・墓地の区域内と制限すべきでは。 「寺院、教会、墓地または火葬場の区域内であること」と変更します。
9 火葬場の区域の基準が必要では。 都市施設として都市計画決定の一連の手続きを経るため、本条例(案)では規定を設けません。
10 説明会の開催等について、関係住民からの意見のみでなく、一般住民の意見の提出・陳述の権利を保障する必要があるのでは。 関係住民の定義は条例(案)第4条第3項で定めたとおりであり、その他の地域へ影響が及ぶものではないと考えます。なお、「都市計画マニュアル計画標準建設省昭和35年」では、火葬場は「付近300m以内に学校、病院、住宅群または公園がないこと」とあり、この基準に基づいております。
11 墓地の構造設備基準について
・より多くの緑地が確保できるよう変更を
・車いす使用者用の駐車場の確保について明記を
・浸透性舗装材の使用及び、雨水貯留施設の設置について規定を
・公共下水道への接続、合併処理浄化槽設置など排水による環境負荷低減についての規定を
 他法令、条例等に定められている事項は本条例では記入しません。なお、車いす利用者用の駐車場についてはご意見のとおり記入します。
12 納骨堂の構造設備基準
 駐車場の駐車台数を壇数の3%と設定しているが、墓地の基準と同一の5%に。
 納骨堂を寺院などと同一区域内に設置するよう規定しているため、条例(案)のとおり設定するものです。
13 火葬場の構造設備基準に、駐車場の設置規定を設けるべきでは。 都市施設として都市計画決定の一連の手続きを経るため、本条例(案)では規定を設けません。
14 火葬場について、火葬炉を有する施設であることから、ダイオキシン類の測定、測定結果の報告義務を規定し、ばい煙や臭気が周辺環境、住民への影響を及ぼさない措置を講ずるよう明記すべきでは。 ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法に準じる測定と、測定結果の提出義務について、事務処理要領で記入します。
15 審査会の設置を検討し、条例への規定の追加を。 現在のところ必要性が考えられません。近隣自治体の状況を研究してまいります。

この情報に関するお問い合わせ

環境対策課
電話048-721-2111 内線2253

お問い合わせ

伊奈町住民相談室

電話: 048-721-2111(内線2213)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム