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介護保険料額

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介護保険料の決め方と納め方

 介護保険料は、介護保険給付(介護サービス)費をまかなうために算定し、その財源として納めていただくものです。

 介護保険給付費に対する内訳は下記のとおりとなります。

 

介護保険給付(介護サービス)費の総額
 65歳以上の介護保険料40歳以上65歳未満の介護保険料
国・県・町の公費負担
23%
27%
50%

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

決め方

 65歳以上の方の保険料は、必要な介護サービスがまかなえるよう各市町村ごとに算出します。

 町では、公平性の観点と低所得者の方の大きな負担とならないよう、本人および世帯員の所得等に応じて20段階の保険料段階としています。

令和6年度〜令和8年度介護保険料
所得段階 対象者 負担割合 年額(円)
第1段階 ・生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 21,500
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.415 31,300
第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 51,700
第4段階 ・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 68,000
第5段階 ・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額×1 75,600
第6段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 基準額×1.1 83,100
第7段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方 基準額×1.2 90,700
第8段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満の方 基準額×1.25 94,500
第9段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が150万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 98,200
第10段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上260万円未満の方 基準額×1.4 105,800
第11段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が260万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 113,400
第12段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上370万円未満の方 基準額×1.6 120,900
第13段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が370万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 128,500
第14段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上470万円未満の方 基準額×1.8 136,000
第15段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が470万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 143,600
第16段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上570万円未満の方 基準額×2 151,200
第17段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が570万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 158,700
第18段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上670万円未満の方 基準額×2.2 166,300
第19段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が670万円以上720万円未満の方 基準額×2.3
173,800
第20段階 ・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 181,400

※ 介護保険料の算定に用いる「合計所得金額」は、「収入」から「必要経費など」を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。介護保険料段階が第1〜5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1〜5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※  町民税非課税世帯を対象に、公費負担により介護保険料を軽減しています。上記段階表は、軽減後の金額を記載しています。

※  賦課期日は4月1日で、世帯状況は4月1日現在に基づきます。(転入してきた方については、転入日の世帯状況に基づきます。)


 

 

納め方

65歳以上の方の介護保険料の納め方は、「特別徴収」、「普通徴収」の2通りとなります。

○特別徴収(年金天引き)

 原則として年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、退職年金、障がい年金、遺族年金)を受給している方は、特別徴取(年金天引き)での納付になります。手続きは不要です。
なお、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度途中で65歳になった方や伊奈町に転入した方は、すぐに特別徴収(年金天引き)にはなりません。翌年の4月から10月の間の年金支給月からとなります。
 また、個別の事情(年金受給権を担保に融資を受けている場合など)で、特別徴収(年金天引き)にならない場合があります。
※納期は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

○普通徴収(納付書及び口座振替)

年金が年額18万円以下の方などで、特別徴収(年金天引き)ができない場合、納付書での納付となります。

なお、口座振替のお手続きをいただいている方は、各納期限に引き落としをさせていただきます。

※納期は、年8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月) 

 

 

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

決め方および納め方

 40歳以上65歳未満の方の保険料につきましては、加入している医療保険の算定方法により決まります。

○国民健康保険に加入している方

 同じ世帯の40歳以上65歳未満の方全員の「医療分」、「後期高齢者医療支援分」、「介護保険分」を合わせて、国民健康保険税として納めます。保険料は所得などに応じて決まります。なお、納税通知書は、世帯主様のお名前で届きます。

○職場の健康保険に加入している方

 「健康保険料」と「介護保険料」を合わせて、給与から差し引かれます。保険料は、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与等に応じ決まります。

 

 

その他

○該当する方の保険料について、同じ世帯の世帯主または配偶者の方は、保険料を連帯して納付していただく義務がございます。ご家族の方にも、一層のご理解とご協力をお願いします。

○転出・死亡など資格の異動が発生した場合、必ず年金の支払い機関へ届け出てください。

○保険料の納入または納付額は、税の申告時に「社会保険料控除」として控除できます。

年金から特別徴収された分(年金天引き分)は、1月頃に届く「公的年金の源泉徴収票」の社会保険料欄に金額が載っております。なお、年金天引き分は、ご本人様でしか控除を使うことができませんのでご注意ください。

普通徴収(納付書での納付・口座振替)で納めていただいた分は、1月下旬頃に、前年中に納付いただいた介護保険料額を通知いたします。中を開くと、「令和〇年分社会保険料控除資料」とありますので、税の申告をする方は証明書としてお使いください。

○普通徴収の方の保険料の納付には、安全で確実な口座振替が便利です。納付書に同封されている「口座振替依頼書」でお申込みください。なお、ゆうちょ銀行、郵便局をご希望の方は、申込用紙が別にございますのでご連絡ください。

 

 

保険料を滞納すると・・・

 災害など特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する際、滞納期間に応じて下記のような措置が取られます。

○1年以上滞納した場合

 サービスの利用料金を全額自己負担で支払った後、伊奈町に、支払いをした分の9割(介護給付分)を払い戻す申請が必要となります。

○1年6か月以上滞納した場合

 保険給付が一時差し止められたり、その保険給付分から滞納保険料を控除される場合があります。

○2年以上滞納した場合

 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置が取られます。

 

<ご相談ください>

○災害など特別な事情で、一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もありますので、早めにご相談ください。

 

お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護保険管理係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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