介護保険の被保険者
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介護保険の被保険者となる方
介護保険は40歳以上の方が被保険者(加入者)となり、万一、寝たきりや認知症などにより介護が必要となったときに介護サービスが受けられます。(40歳以上65歳未満の方は、医療保険に加入していることが必要)
被保険者となる方は、年齢により2つの区分に分けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護サービスを利用できる方
サービスは、寝たきりや認知症などの常に介護が必要な方(要介護状態)や、日常生活の支援が必要であるが、生活機能が維持・改善可能な状態(要支援状態)と認められた場合に利用できます。

被保険者証の交付について
・当町に転入した65歳以上の方に交付されます。
・65歳になる方には、誕生日のある月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)に交付されます。
※年齢については「年齢計算ニ関スル法律」により、誕生日の前日が年齢到達日となります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

介護サービスを利用できる方
サービスは、加齢に伴う病気(16種類の特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態と認められた場合に受けられます。

被保険者証の交付について
介護認定を受け、要支援・要介護の認定を受けた方には、被保険者証が交付されます。

介護保険サービスを利用するには
介護サービスを利用するときは、保険者(伊奈町)の介護認定を受ける必要があります。
認定されると、認定された介護状態の区分に応じたケアプラン(サービスの利用計画)の作成を居宅介護支援事業者などに依頼し、そのケアプランに基づきサービスをご利用いただくこととなります。
※なお、要介護(要支援)認定を受けた場合、認定時に有効期間が決められておりますので、継続して介護サービスを利用する場合は、有効期間内に更新手続きをする必要があります。
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護保険管理係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!