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伊奈町

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障がい者・障がい児に対する各種手当について

[2016年9月29日]

ID:1485

特別障害者手当・障害児福祉手当の支給について

1.特別障害者手当

20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(国民年金法1級程度の障がいが重複する方及びそれと同程度以上と認められる方)。ただし、施設に入所中の方及び継続して3カ月をこえて病院等に入院している方は除きます。

2.障害児福祉手当

20歳未満であって、(1)身体障害者手帳1級及び2級の一部の方。(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方。(3)精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等で、(1)、(2)と同程度の障がいを有する方。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方、及び施設に入所中の方は除きます。

※なお、1.2.の手当は、3カ月分をまとめて2・5・8・11月に支払いますが、障がい者またはその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合には、支給停止となります。支給金額等については埼玉県のホームページでご確認ください。

特別児童扶養手当について

次のいずれかに該当する20歳未満の障がいがある児童を家庭において養育している方。

(1)身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とすること(おおむね身体障害者程度等級1級~3級と4級の一部)

(2)精神(知的を含む)の障害であって、アと同程度以上のもの

(3)身体または精神の障害が重複する場合であって、(1)または(2)と同程度以上のもの

次の場合には手当が受けられません

  1. 本人などの前年の所得が一定の限度額以上の場合(支給停止となります)
  2. 障がい児が施設に入所している期間
  3. 障がい児が定められた他の公的年金を受給している場合

※なお、この手当は、4ヶ月分をまとめて4・8・11月に支払います。支給金額等については埼玉県のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課障害者福祉係

電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)

ファクス: 048-721-2137

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