この法律(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公共機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
※参考資料 厚生労働省ホームページ
町では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条第1項の規定に基づき、伊奈町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
調達状況について
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
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