移動支援事業について
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移動支援について
町では、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(就学前は除く)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として移動支援事業を実施しています。 (但し、介護保険法、老人福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない者に限る。)
利用例 (1)公的な機関における諸手続き(警察署、裁判所、銀行等)
(2)学校の施設見学及び利用手続き、入学手続き、会社の説明会等
(3)講演会、展覧会や文化教養講座等の趣味的なものを含め、自分自身の教養を高めたり見聞を広げ
ることを目的とするもの
(4)映画鑑賞、演劇、コンサート等
※次の外出等は対象となりません(宗教活動、政治活動、公序良俗に反すること、宿泊を伴う旅行、
その他社会通念上適当でないと判断される場所等へ外出)
利用対象者 (1)身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい者(児)
イ 障害区分のうち、上肢、下肢及び体幹のいづれかが1級の者
(2)療育手帳の交付を受けている者
(3)知的障害者更生相談所または児童福祉法において、知的障がいと判定された者
(4)医師により発達に障がいがあると診断された者
(5)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に掲げる難病患者等
利用申請 窓口にて所定の申請書をご記入ください
利用料金 要綱に定める利用料金の1割(その他、実費負担あり)
利用料金の免除 生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯 0円(実費負担は免除となりません)
サービス提供事業所 町への登録事業所となります。窓口にて問い合わせてください
その他 伊奈町障害者移動支援事業実施要綱及びガイドラインをご覧ください
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!