伊奈町第2期障害者計画及び伊奈町第4期障害福祉計画(案)
- []
- ID:2248

町民コメント結果の概要

1 意見募集期間
平成26年12月8日(月曜日)から平成27年1月7日(水曜日)まで

2 意見提出者数
1名

3 意見件数
6件

4 意見提出方法の内訳
- 郵便 0件
- ファクス 0件
- 電子メール 0件
- 直接提出 1件

5 意見内容
意見の趣旨 | 町の考え方 | |
---|---|---|
1 | (3ページ「計画における対象者」の文章と図のところ) 高次脳機能障害が精神障害に含まれていることを明確にしてください。 | 本計画における対象者については、3ページの「(3)計画における対象者」で記載していますが、高次脳機能障害につきましては、精神障害者保健福祉手帳の対象者に含まれることから、本計画の対象者となっています。 本計画の中では、「第3章 計画の基本的な考え方」の47ページに「2.各分野における共通する視点」として「(3)障害者の特性に配慮した支援」の中に高次脳機能障害についても記載しているところですが、個別の施策や事業については、疾病ごとに記載は行っていません。 本計画における対象者を分かりやすくするために、3ページの「(3)計画における対象者」の中で次のように対象者を具体的に追加して記載していきます。 (追加事項) ※1 身体障害者手帳所持者:視覚、聴覚、平衡機能、音声言語そ しゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動障害)、心臓機 能、腎臓機能、呼吸機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト 免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害 がある方。 ※2 療育手帳(みどりの手帳)所持者:児童相談所または知的障 害者更生相談所において、知的障害と判断された方。 ※3 精神障害者保健福祉手帳所持者:総合失調症、気分障害、 非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害 (高次脳機能障害・認知症など)及びその他の精神疾患を有す る方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または、社会生 活への制約がある方。 ※4 発達障害:自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発 達障、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する 障害であって、その症状が通常低年齢において現れるものの うち、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行 動及び情緒の障害。 ※5 難病:治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病の一部 で、成27年1月現在151種類が障害者総合支援法の対象疾病 として指定されている。 |
2 | (65ページ「障害に対する理解と啓発事業の推進」のところ) 昨年策定された国の障害者基本計画において「発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等について、国民の更なる理解の促進に向け広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図る」とされています。 発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等の障害について広報・啓発について触れてください。 | 本計画につきましては、回答1のとおり高次脳機能障害を含めての計画となっていますので、原案のとおりとします。 |
3 | (65ページ「障害に対する理解と啓発事業の推進」のところ) 高次脳機能障害などの啓発については、啓発前後の効果が数字でわかる形で実施することをご検討ください。 | 高次脳機能障害の啓発前後の効果について数字で把握することは難しい面がありますので、次期の計画作成時に検討していきます。 |
4 | (70ページからの「基本目標3 医療・保健の充実」のところ) 高次脳機能障害の早期発見・早期診断を、施策の一つとして計画に盛り込んでください。 | 本計画では、回答1のとおり高次脳機能障害を含めての計画となっており、疾病ごとの個別な施策について記載はしていませんので、原案のとおりとします。 |
5 | (70ページからの「基本目標3 医療・保健の充実」のところ) 脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援を念頭に、「介護保険課と障害福祉担当の連携を強め、切れ目のない支援に取り組むこと」を記入してください。 | 町行政組織の内部の連携に関わることであるため、計画上は記入しません。 |
6 | (主に66ページ「相談支援体制の整備」のところ) 計画に、高次脳機能障害の方への具体的な支援策を記入してください。 | 本計画では、回答1のとおり高次脳機能障害を含めての計画となっており、疾病ごとの個別な施策について掲載はしていませんので、原案のとおりとします。 |

この情報に関するお問い合わせ
福祉課障害者福祉係
電話048-721-2111(内線2121,2122)