一般的に親密といわれる関係にある人(配偶者、内縁の夫・妻、婚約者、恋人など)から他方への暴力のことをいいます。
DVによる被害者については、配偶者暴力防止法(DV法)により保護が図られています。
DV法の対象は、配偶者や内縁の夫・妻からの暴力(離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も対象)ですが、婚姻の意思なく同居する交際相手からの暴力についても、配偶者からの暴力に準じてDV法の対象とされています。
また、10代から20代の若い方を中心に、恋人同士の間で暴力によって相手を思いどおりにする「デートDV」という行為が問題視されています。
DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、多くの場合、女性が被害者となっています。暴力にはいろいろな形態があり、何種類かの暴力が重なっておきています。
近年、DVによる相談件数は増加しています。一人で悩まず、まずはご相談ください。
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