農用地の除外申出について
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農用地の除外申出について
農業振興地域に指定されている農用地を住宅などの建築やその他農地以外の用途に使用する場合は、あらかじめ農用地区域から除外することや、その他の法令に基づく許可等を得る必要があります。
農業振興地域整備計画により、集団農用地の確保と農業の健全な発展を図るため、農用地として指定されている土地には、一般の建物を建築することなどが規制されています。このため、まず農用地から除外する手続きが必要となります。
申出の受付は2月と8月の年2回となり、受付月の1日から末日までが受付期間です(土・日・祝日を除く)。
申出に必要な書類
- 事業計画を記入する申請書
- 理由書
- 位置図
- 案内図
- 配置図
- 公図の写し
- 登記簿謄本
- 土地所有者の同意書
- 印鑑証明書
その他事業計画によって添付書類が異なります。
また、関係各課(所)等との調整に期間を要するので、除外申請をお考えの方は早めのご相談をお願いいたします。
お問い合わせ
伊奈町役場アグリ推進課アグリ振興係
電話: 048-721-2111(内線2231)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!