町たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担されるのは、たばこの購入者の皆様です。
町たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する町の税収となります。
町の貴重な財源となりますので、たばこは町内で購入されるようお願いいたします。
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
※令和4年4月1日現在 1,000本につき 6,552円
適用時期 | 製造たばこ (旧3級品を除く) | 旧3級品 |
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日〜 | 6,552円 | 6,552円 |
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から加熱式たばこについて、製造たばこの課税区分として、新たに
「加熱式たばこ」の区分が設けられました。紙巻きたばこの本数への換算については、「重量」と「価格」を紙巻きたば
この本数に換算する方法となり、平成30年から令和4年まで5年間かけて段階的に新方式に移行されています。
詳細については、「国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
伊奈町収税課管理係
電話: 048-721-2111(内線2141,2142)
ファクス: 048-721-2137
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