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町たばこ税

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「町たばこ税」について

町たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。

納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担されるのは、たばこ購入者の皆様です。

町たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する町の税収となります。

町の貴重な財源となりますので、たばこは町内で購入されるようお願いいたします。

20歳未満の者のたばこの喫煙は法律で禁じられています。

 

税率

1,000本あたり6,552円(令和3年10月より)

加熱式たばこの課税方式の見直し

令和7年度税制改正により、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法が見直しされました。

「重量と価格」による換算方法から「重量」のみの換算方法となりました。

詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(〜令和8年3月31日)「国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町役場収税課管理係

電話: 048-721-2111(内線2141,2142)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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