農地転用申請について
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農地転用をお考えの方へ
農地を農地以外のものにする(農地転用)には、農地法の規定による手続きが必要です。
転用予定地について、都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の別、所有権移転・貸借権設定の有無により、手続きの内容が異なりますので以下をご参照ください。

市街化区域内において農地転用をする場合
市街化区域内にある農地を転用する場合、農地法第4条または第5条の規定による届出が必要です。
所有者が自ら転用する場合は第4条、所有権移転や貸借権設定を伴う場合は第5条により、農業委員会へ届出してください。
農地転用届出書

市街化調整区域内において農地転用をする場合
市街化調整区域内の農地を転用する場合、農業委員会を経由して埼玉県知事からの許可を得る必要があります。
関係機関との調整に期間を要するため、計画が立ち次第お早めのご相談をお願いいたします。
農地転用許可申請事前相談について
また、当該農地が農業振興地域内農用地区域に該当する土地の場合、あらかじめ農用地区域からの除外をする手続きが必要です。農用地区域からの除外の詳細については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
伊奈町役場農業委員会
電話: 048-721-2111(内線2231,2232)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!