個人番号(マイナンバー)記載が必要な申請について【障害福祉】
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平成28年1月から個人番号の記載が必要となっています
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、障害福祉サービスに係る申請手続きにおいて個人番号が必要となります。

個人番号が必要となる申請手続き
1.身体障害者手帳
2.精神障害者保健福祉手帳
3.自立支援医療(精神通院医療)
4.自立支援医療(育成医療、更生医療)
5.障害者(児)福祉サービス(居宅介護・生活介護・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービス)
6.補装具費支給
7.日常生活用具給付
8.移動支援事業
9.日中一時支援事業
10.自動車改造費補助事業
11.ねたきり老人等入浴サービス
12.特別障害者手当
13.障害児福祉手当
14.経過的福祉手当
15.特別児童扶養手当

窓口へお持ちになるもの
1.マイナンバー個人番号カードまたはマイナンバー通知カード※
※マイナンバー通知カードの場合、次の書類が別途必要になります。
・写真付きの証明書なら1点(障害者手帳、免許証、パスポートなど)
・写真なしの証明書なら2点(健康保険証、年金手帳、住民票など)
2.その他 印鑑、口座を確認できるもの
参考
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お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!