障害者差別解消法について
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「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)はどんな法律?
この法律は、国や地方公共団体等の行政機関、会社やお店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」を解消することにより、障がいのある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目的としています。
対象となる「障がいのある人」とは
障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の働きに障がい(難病等に起因する障害も含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
障害を理由とする差別とは
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止され、してはいけないことになります。また、障害者差別解消法が一部改正され、令和6年4月1日から民間事業者にも「合理的配慮」の提供が「努力義務(努めなければならない)」から「法的義務(しなければなりません)」へと変わりました。
不当な差別的取扱いとは
障がいがある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。 しかしサービス提供の拒否等に、「正当な理由」がある場合は、「不当な差別的取扱い」には当たりません。
【不当な差別的取扱いの例】
・お店に入ろうとしたら、車いすを使用していることを理由に入店を断られた。
・障がいがあることを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた。
・知的障がいがある大人に対して、幼児の言葉で接した。
合理的配慮の不提供
障がいがある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。しかし合理的配慮を求められた側に、「過重な負担」が生じる場合は、「合理的配慮の不提供」には当たりません。
【合理的配慮がなされていない例】
・災害時の避難所避難所で聴覚に障がいがあることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった。
・会議資料にルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
【配慮にあたる具体例】
・筆談、文書の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
・意思疎通が不得意な障がい者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
・通常、口頭で行う案内等を紙にメモをして渡す。
社会的障壁とは
社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
【社会的障壁の例】
・通行や利用がしにくい施設、設備など
・利用しにくい制度
・障がいのある人の存在を意識していない慣習や文化など
・障がいのある人への偏見など
相談窓口は
国・地方公共団体等の職員に問題がある場合は、その行政機関の苦情相談窓口にご相談ください(伊奈町の場合は総務課)。
その他の問題については、社会福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!