この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会をつくることを目指し制定されました。
障害者手帳を所持していない人も含まれます。身体障害、知的障害、精神障害<発達障害を含む>、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常での生活や社会での生活が困難になっている人です。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
(例)車いすを利用していることを理由に、飲食店の利用を拒否すること。
障害があることを理由に、公共交通機関の乗車を断ること。
障害があることを理由に、習い事の入会や施設利用を断ること。
伊奈町役場 連絡先(代)048-721-2111
総務課(内)2222
福祉課(内)2121
障害者差別解消法の概要やポイント(内閣府ホームページ)
伊奈町社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
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