国民年金 任意加入制度について
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次のいずれかに該当する場合、ご本人の申し出により国民年金に加入できる【任意加入制度】があります。
任意加入し保険料を納めることで、年金額を増やすことができます。
(1)高齢任意加入
60歳以上65歳未満の方で、60歳までに年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)を満たしていない方や、
保険料未納期間などがあり年金額が少ない方は年金額を満額に近づけることができます。
ただし、老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金、共済年金に加入している方は任意加入できません。
お手続きは、60歳の誕生日の前日から行うことができます。
(2)特例任意加入
65歳に達しても受給資格期間(10年)を満たしていない方。(70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで加入できます。)
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの方(海外に住んでいる日本国籍を有する方を含む)が対象です。
(3)海外任意加入
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方。
なお、任意加入は申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
また、保険料の納付方法は原則、口座振替となります。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!