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伊奈町

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身体障害者手帳

[2020年2月3日]

ID:3548

身体障害者手帳について


 身体障害者手帳は、身体に障害があり、その状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すると認められる場合に、都道府県知事から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。

交付対象となる障害


視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

身体障害者手帳の区分

身体障害者手帳の障害程度区分
 視覚障害
 1級から6級
 聴覚障害
 2級から4級、6級
 平衡機能障害 3級、5級
 音声・言語・そしゃく機能障害 3級、4級
 肢体不自由 1級から6級
 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害
 ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害
 1級、3級、4級
 免疫機能障害
 肝臓機能障害
 1級から4級

交付手続き


交付を希望される方は、事前に福祉課障害者福祉係に相談のうえ、指定医の診断を受けてください。
なお、申請にあたっては以下のものが必要になります。

・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の指定医が記入したもの)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
・障がい者本人の顔写真(縦4センチ、横3センチ)

※身体障害者診断書・意見書につきましては、福祉課でお渡ししている他、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページからもダウンロードできますので下記アドレスよりご利用ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/annai/shintaitechou.html


手帳の取得により得られるサービス等


手帳の取得により以下のような支援が得られます。
(それぞれ等級、年齢、所得などによる要件があります。)

○重度心身障害者医療費
○後期高齢者医療制度
○在宅重度心身障害者手当
○特別児童扶養手当 
○特別障害者手当・障害児福祉手当
○福祉タクシー券または燃料費
○各種公共料金の割引
 ・電車(JR、私鉄各線)、バス(各運行会社)、航空運賃(各航空会社) 等
○税金控除
 ・所得税、住民税、自動車税 等
○有料道路割引
○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

※上記に示したもの以外にも得られる支援がありますので、詳しくは福祉課障害者福祉係へ問い合わせてください。

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課障害者福祉係

電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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