精神障害者保健福祉手帳
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精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。

対象となる精神障害
認知症、薬物依存症、統合失調症、うつ病、てんかん、不安障害 等

精神障害者手帳の区分
障害等級 | 精神障害の状態 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |

交付手続き
交付を希望される方は、事前に福祉課障害者福祉係に相談のうえ、医師の診断を受けてください。
なお、申請にあたっては以下のものが必要になります。
・精神障害者保健福祉手帳診断書もしくは障害年金証書(精神の障害によるもの)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
・障がい者本人の顔写真(縦4センチ、横3センチ)
※障害年金証書(精神の障害によるもの)により申請される場合は、医師の診断書は必要ありません。

手帳の取得により得られるサービス等
手帳の取得により以下のような支援が得られます。
(それぞれ等級、年齢、所得などによる要件があります。)
○重度心身障害者医療費
○後期高齢者医療制度
○在宅重度心身障害者手当
○特別児童扶養手当
○特別障害者手当・障害児福祉手当
○福祉タクシー券または燃料費
○税金控除
・所得税、住民税、自動車税 等
○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
※上記に示したもの以外にも得られる支援がありますので、詳しくは福祉課障害者福祉係へ問い合わせてください。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!