自立支援医療(精神通院医療)について
統合失調症やうつ病、その他の精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療が継続的に必要な方が、指定した医療機関で対象となる医療行為等を受ける場合、それにかかる経費が原則1割負担となる制度です。
精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院医療を続ける必要がある場合も対象となります。
※精神通院医療にかかる検査代、薬代及び精神疾患を理由に利用するデイケア、訪問看護も対象となります。
※指定できる医療機関は、それぞれ原則1ヶ所です。
対象となる精神疾患
(1) 病状性を含む器質性精神障害
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
(4) 気分障害
(5) てんかん
(6) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
(7) 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
(8) 成人の人格及び行動の障害
(9) 精神遅滞
(10) 心理的発達の障害
(11) 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
(12) 特定不能の精神障害
利用者負担額について
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
「世帯」とは・・・医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって「同一世帯」として取り扱います。
家族の実際の居住形態及び税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には「別世帯」と なります。
自立支援医療の自己負担額(1か月)|
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所得区分 |
負担割合 |
「重度かつ継続」に該当する |
「重度かつ継続」に該当しない |
生活保護 |
負担なし |
0円 |
0円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下 |
1割 |
2,500円 |
2,500円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円超 |
1割 |
5,000円 |
5,000円 |
市町村民税課税世帯で所得割3万3千円未満 |
1割 |
5,000円 |
医療保険の自己負担上限額 |
市町村民税課税世帯で所得割3万3千円以上23万5千円未満 |
1割 |
10,000円 |
医療保険の自己負担上限額 |
市町村民税課税世帯で所得割23万5千円以上 |
1割 |
20,000円 |
自立支援医療対象外 |
※重度かつ継続とは、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がいの方、医師が特別に認定 した方、医療保険多数該当の方です。
※市町村民税23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは平成33年3月31日までの経過措置となっております。
利用できる医療機関について
都道府県または政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。受診する医療機関が指定されているかどうかは、
埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)もしくは
さいたま市ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
申請方法
以下のものを揃えて福祉課障害者福祉係へご申請ください。
必要書類 必要書類 | 備考
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医師の作成した意見書
| 様式は福祉課で配布しておりますが、通院先によっては病院でお受け取りいただける場合もあります
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保険証の写し | |
印鑑 | |
個人番号カード(通知カード) | |
課税(非課税)証明書
| 1月1日時点で伊奈町在住の方は不要です
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年金証書などの収入がわかるもの
| ※非課税世帯の場合のみ
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申請後について
提出書類に不備等がなかった場合、おおよそ1か月半から2か月の間に受給者証が発行されます。通院先での手渡しまたは役場からの郵送により交付いたしますので、その後医療機関にて受診をされる際は必ず受給者証をお持ちください。(受給者証は役場で書類を受け付けた日を開始日として発行されます。)
受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、通院先の医療機関にご相談ください。
既に制度をご利用いただいている方へ
・有効期間は最長1年間ですので、引き続き制度の利用を希望される場合は、受給者証に記載された有効期限までに必ず再認定の手続きをお済ませください。(再認定申請において、意見書の提出は原則2年に一度になります。)
・氏名、住所、保険、医療機関及び薬局等に変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。変更を証明する書類等(例:保険証など)を持参のうえ福祉課窓口へご申請ください。
・受給者証の破損、紛失により再発行が必要な場合も、福祉課窓口へご申請ください。