自立支援医療(育成医療)について
身体に障がいを有する18歳未満の方が、そのまま放置すると将来その障害を残すと認められ、かつ確実な治療の効果が期待できるものである場合に、医療費の自己負担額を軽減(原則1割負担)する公費医療制度です。
対象となる障害と治療例
○視覚障害・・・水晶体摘出術、網膜剥離手術、角膜移植術
○聴覚障害・・・人工内耳植込術、外耳道形成手術、鼓膜穿孔閉鎖術
○音声、言語、そしゃく機能障害・・・(唇顎口蓋裂)歯科矯正治療、顎・口蓋裂形成手術
○肢体不自由・・・関節固定術、関節形成術、人工関節(骨頭)置換術
○心臓機能障害・・・ペースメーカー移植(交換)術、弁置換術、心室中隔欠損閉鎖術
○腎臓機能障害・・・血液透析、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法
○肝臓機能障害・・・肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法
○免疫機能障害・・・抗HIV療法、免疫調節療法
○小腸機能障害・・・中心静脈栄養法、中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する治療
○その他の先天性内臓障害・・・先天性食道(腸)閉鎖症、停留精巣(睾丸)などに対する外科手術
支給対象となる育成医療の内容
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送(医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る)
利用者負担額について
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
「世帯」とは・・・医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって「同一世帯」として取り扱います。
家族の実際の居住形態及び税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には「別世帯」と なります。
自立支援医療の自己負担額(1か月)|
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所得区分 |
負担割合 |
「重度かつ継続」に該当する |
「重度かつ継続」に該当しない |
生活保護 |
負担なし |
0円 |
0円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下 |
1割 |
2,500円 |
2,500円 |
市町村民税非課税世帯で本人収入80万円超 |
1割 |
5,000円 |
5,000円 |
市町村民税課税世帯で所得割3万3千円未満 |
1割 |
5,000円 |
5,000円
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市町村民税課税世帯で所得割3万3千円以上23万5千円未満 |
1割 |
10,000円 |
10,000円
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市町村民税課税世帯で所得割23万5千円以上 |
1割 |
20,000円 |
自立支援医療対象外 |
※重度かつ継続とは、腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障がい(移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障がい(移植後 の抗免疫療法に限る)の方、医療保険多数該当の方です。
※重度かつ継続に該当する市町村民税23万5千円以上の世帯の方及び重度かつ継続に該当しない所得割23万5千円未満の課税 世帯の方が対象となるのは平成33年3月31日までの経過措置となっております。
利用できる医療機関について
都道府県、政令市、中核市から指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。受診する医療機関が指定されているかどうかは、
埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
申請方法
以下のものを揃えて福祉課障害者福祉係へご申請ください。
必要書類|
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必要書類 |
備考 |
医師の作成した意見書 |
参考様式を福祉課窓口にて配布しております |
特定疾病療養受療証 |
※腎臓機能障がいに対する人工透析療法の場合のみ |
保険証の写し |
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印鑑 |
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個人番号カード(通知カード) |
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課税(非課税)証明書 |
1月1日時点で伊奈町在住の方は不要です |
年金証書などの収入がわかるもの |
※非課税世帯の場合のみ |
申請後について
提出書類に不備等がなかった場合、おおよそ一週間前後で受給者証が発行されます。役場からの郵送により交付いたしますので、その後医療機関にて受診をされる際は必ず受給者証をお持ちください。
受給者証の交付を受けるまでの医療費については、通院先の医療機関にご相談ください。
※申請後直ちに支給決定できるものではございませんので、制度の利用を検討される場合は可能な限り早めに福祉課へご相 談ください。
既に制度をご利用いただいている方へ
・氏名、住所、保険、医療機関及び薬局等に変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。変更を証明する書類等(例:保険証など)を持参のうえ福祉課窓口へご申請ください。
・受給者証の破損、紛失により再発行が必要な場合も、福祉課窓口へご申請ください。
再認定の手続きについて
原則新規申請時と同様の書類が必要になりますが、以下に当てはまる場合意見書の提出を省略することができます。
・腎臓機能障害に対する人工透析療法
・心臓、腎臓、肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する抗HIV療法、免疫調整療法
・小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法