中小企業に関する固定資産税(償却資産)の特例について
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中小企業経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例
町で認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を軽減するもの。
減免期間 | 特例率 |
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令和7年4月1日から 令和9年3月31日の間に 取得した設備 | 1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間課税標準額を2分の1に軽減 3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間課税標準額を4分の1に軽減 (賃上げ表明なし:特例措置なし) |
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
・最低取得価格160万円以上の機械及び装置
・最低取得価格30万円以上の測定工具及び検査工具
・最低取得価格30万円以上の器具備品
・最低取得価格60万円以上の建物附属設備
※生産、販売活動等の用に直接供されないものや中古資産は特例の対象外です。
提出書類
1 償却資産申告書
2 種類別明細書
3 工業会証明書の写し
4 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
5 町で交付された認定書の写し
お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
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