【重度障がいのある方へ】タクシー利用券・自動車等燃料費について
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タクシー券、燃料費助成の申請について
以下に記載する障害者手帳をお持ちの方は、重度心身障害者福祉タクシー利用券の交付または自動車等燃料費の助成を受けることができます。
申請をされた月から交付(助成)の対象となりますので、該当の方は4月中に手続きをお済ませください。(毎年度、4月最初の開庁日より受付を開始します)
・身体障害者手帳 1級 2級
・療育手帳 マルA A
・精神障害者保健福祉手帳 1級
※4月以降も申請を受け付けますが、受理した月により交付枚数(助成金額)が異なりますので予めご了承ください。
※特別養護老人ホーム、障害者支援施設へ入所中の方は対象外となります。

重度心身障害者福祉タクシー利用券
伊奈町と協定したタクシー事業者が所有するタクシーを利用する際、初乗り運賃相当額の助成を受けることができます。
助成は町から交付する「タクシー利用券」により行いますので、希望される方は以下のものをお持ちのうえ社会福祉課障害者福祉係へご申請ください。
・お持ちの障害者手帳

自動車等燃料費の助成
申請日の属する月から当該年度の3月までの月数に、1月あたり1,000円を乗じた額の助成を受けることができます。(例:4月に申請した場合は満額の12,000円を助成)
助成金は当該年度の3月末に指定の口座へお振り込みいたしますので、希望される方は以下のものをお持ちのうえ社会福祉課障害者福祉係へご申請ください。
・お持ちの障害者手帳
・ご本人もしくはご本人と住所を同じくする者が所有する自動車等の車検証のコピー(原動機付自転車の場合は標識交付証明書)
・通帳など振込先情報がわかるものの写し

その他
・両制度の併給はできませんので、どちらか一方をお選びください。
・既に制度をご利用いただいている方も、年度の切り替え毎に申請が必要になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!