年金受給者(加入者)が亡く なったときには手続きが必要 です。
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年金を受ける権利は死亡によりなくなりますので、ご遺族の方は死亡に伴う年金の手続きが必要となります。 死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、死亡当時受給者と生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。また、手続きが遅れますと年金が過払いになり、ご遺族の方に返納していただくことになりますのでご注意ください。
また、年金加入中や年金を受けないまま死亡された場合でも、一定以上の保険料を納付しているなど、諸条件を満たしていればご遺族の方に年金が支払われる場合があります。
なお、請求には、戸籍謄本、死亡者の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書および年金証書、請求者の個人番号のわかるもの、請求者名義の預金通帳、その他の書類が必要となります。死亡者が第1号被保険者である国民年金以外の加入期間がある方は、年金事務所での手続きとなりますので、予めご了承ください。
問い合わせ先
大宮年金事務所 電話:048-652-3399
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
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