平成30年3月5日より日本年金機構において個人番号(マイナンバー)の利用及び特定個人情報の照会・提供(情報連携)に合わせて、国民年金の届出や申請手続き等の書類に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
手続する際には、申請者本人の個人番号の確認ができるもの(個人番号カードまたは通知カード等)及び本人の確認資料(運転免許証、パスポート等の顔写真付きのものであれば1点、保険証、年金手帳等の顔写真がないものであれば2点)を持参してください。
なお、代理人が手続する場合には、申請者の個人番号が確認できるもの、代理人本人の確認資料のほか、委任状が必要となります。
問い合わせ先 保険医療課国民年金係 内2173