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国民健康保険税の軽減と減免制度について

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前年所得に応じた軽減制度

 前年所得が一定基準額に満たない場合は、申請手続を経なくとも、均等割額を7割、5割、2割のいずれかの割合で軽減します。この場合、あらかじめ国民健康保険税額を減額して算定し、納税通知書を送付します。

※ 個人住民税の所得情報が未申告となっていると、軽減を受けることができません。前年所得がない場合も、住民税申告により所得
  がない旨を申告する必要があります。

前年所得に応じた軽減の基準
 軽減割合 軽減対象となる所得の基準(令和6年度)
 7割  43万円 + {   10万円 × (年金・給与所得者の数-1) }
 5割  43万円 + {   29万円5千円 × (加入者と特定同一世帯所属者の数) }
 + {   10万円 × (年金・給与所得者の数-1) }
 2割  43万円 + {   54万5千円 × (加入者と特定同一世帯所属者の数) }
 + {   10万円 × (年金・給与所得者の数-1) }

※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度(75歳以上の皆様が加入する保険)に移行する直前に加入していた医療保険
  が、国民健康保険であった人です。

減免制度

 前年に比べ経済状況が悪化し、利用しうる資産及び能力の活用、または親族からの支援の要請等を行ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の国民健康保険税の納付が難しい場合などは、申請していただくことで、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

生活困窮の場合の対象者

 世帯の実収入金額の3か月間の平均金額が、基準生活費に100分の130を乗じて得た金額以下、及び預貯金の額が基準生活費の3か月分以下の金額であって、次のいずれかに該当する人とします。

(1)納税義務者またはその世帯に属する被保険者が失業、休職、廃業、 休業等により収入が皆無となり、または収入が著しく減少し、
    生活が困難であると認められるとき。

(2)納税義務者またはその世帯に属する被保険者が疾病または負傷によ り、収入が皆無となり、収入が著しく減少し、または医療費の
    増加により生活が困難であると認められるとき。

(3)納税義務者またはその世帯に属する被保険者が死亡し、または身体に著しい障害を受けたことにより、収入が皆無となり、または
    収入が著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。

生活困窮の場合の基準
実収入金額の3か月間の平均金額減免の割合
基準生活費の100分の105以下100%
基準生活費の100分の105を超え100分の110以下70%
基準生活費の100分の110を超え100分の120以下50%
基準生活費の100分の120を超え100分の130以下30%

※ 基準生活費とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の金額を合計した
  ものです。

災害の場合の対象者

 納税義務者が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、資産に重大なる損害を受けた人とします。

災害の場合の基準
 災害の程度減免の割合
 住居の全壊・全焼100%
 住居の半壊・半焼70%
 床上浸水50%


添付書類

(1)失業、休職、または廃業したことを確認できる書類
(2)医師の診断書、医療費の明細書(直近3か月分)
(3)給与明細書(直近3か月分)、事業収支明細書(3か月分の収支を確認できるもの)その他収入を確認できる書類(直近3か月分)
(4)預貯金の通帳、賃貸契約書
(5)罹災(りさい)証明書
(6)その他、減免の申請に必要と認められる書類

なお、国民健康保険税についてはこちら

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2172,2173)

ファクス: 048-721-2137

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