令和5年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月3日(月曜日)に発送いたします。
なお、あて所不明などにより配達できずに役場へ返送される場合がありますので、7月10日を過ぎても納税通知書が届かない方は、保険医療課へお問い合わせください。
※納付書が同封されている納税通知書については、今年度から様式を変更したことに伴い、7ページ目と8ページ目が白紙となっております。印刷誤りではございませんので、ご了承ください。
世帯主が納税義務者になります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付します。
医療保険分は、加入する方が医療機関にかかるために使う費用で、次のアおよびイの合計金額により算定されます。 ただし、上限は65万円となります。(令和5年度から課税限度額を63万円から65万円に改正しています。)
ア 所得割額 (令和4年中の所得額(※)-基礎控除額43万円)×7.6%
イ 均等割額 国保加入者数×22,800円
後期高齢者支援分は、75歳以上の方の保険(後期高齢者医療制度)を支えるための費用で、次のアおよびイの合計金額により算定されます。 ただし、上限は22万円となります。(令和5年度から課税限度額を19万円から22万円に改正しています。)
ア 所得割額 (令和4年中の所得額(※)-基礎控除額43万円)×2.3%
イ 均等割額 国保加入者数×8,800円
介護保険分は、国保加入者の介護保険料分で、次のアおよびイの合計金額により算定されます。 ただし、上限は17万円となります。
ア 所得割額 (令和4年中の所得額(※)-基礎控除額43万円)×1.6%
イ 均等割額 国保加入者数×10,800円
※所得額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。
(雑損失の繰越控除額は、控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。)
国民健康保険税は4月1日を基準日として計算し、4月から翌年3月までの1年度分を普通徴収(納付書または口座振替)または特別徴収(年金天引き)により納付いただきます。
第 1 期 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 |
7 月 3 1 日 |
8 月 3 1 日 |
1 0 月 2 日 |
1 0 月 3 1 日 |
第 5 期 | 第 6 期 | 第 7 期 | 第 8 期 |
1 1 月 3 0 日 |
1 2 月 2 5 日 |
1 月 3 1 日 |
2 月 2 9 日 |
第 1 期 | 第 2 期 | 第 3 期 |
4 月 |
6 月 |
8 月 |
※すでに特別徴収している方の各月の仮徴収額は、令和5年2月に年金から天引きした国民健康保険税と同額となります。
第 4 期 | 第 5 期 | 第 6 期 |
1 0 月 |
1 2 月 |
2 月 |
※各月の本徴収額は、年税額から、仮徴収分(第1期から第3期まで)を差し引いた残額を、残りの納期(第4期から第6期まで)に分けた額になります。
65歳から74歳までの世帯主の方で、次のアからエまでのすべてに当てはまる方の国民健康保険税は、原則、偶数月(年6回)に支払われる世帯主の年金から引き落とされます。
※年度の途中で75歳を迎える場合、普通徴収に切り替わります。
ア 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
イ 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
ウ 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金額が18万円以上であること
エ 国民健康保険税と介護保険料を合算した額が、特別徴収(年金天引き)の対象となる年金額の
2分の1以内であること
国民健康保険税の軽減および減免についてはこちら
伊奈町保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2171,2172)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!