工場立地法が改正され、平成29年4月から、特定工場を新設する場合や、届出事項を変更する場合は工場が所在する町が相談窓口および届出書の提出先となります。届出内容が準則に適合しない場合や、届出手続きを怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
工場立地法の詳細につきましては、経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
工場立地法(別ウインドウで開く)
工場立地法施行規則(別ウインドウで開く)
工場立地法運用例規集(別ウインドウで開く)
届出が必要となる工場は、次の条件を満たす「特定工場」と呼ばれる工場です。
1 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上であること。
2 製造業、電気供給業、ガス供給業および熱供給業(水力発電所、地熱発電所および太陽光発電所は除く)
1 特定工場を新設する場合
2 敷地面積または建築面積の増加により、新たに特定工場に該当する場合
1 敷地面積を変更(増減)する場合
2 生産施設面積の増加や既存工場を取り壊し、同じ場所に工場を再建する場合
3 緑地、環境施設面積の減少や配置替等を行う場合
4 特定工場を一部譲渡する場合
5 製造業種を変更する場合
1 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
2 特定工場の名称、所在地を変更する場合
1 譲渡、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
1 特定工場を廃止する場合
1 生産施設、緑地、環境施設に係わる変更を伴わない建築面積の変更
※生産施設以外の施設(事務所、倉庫)を新増設する場合
2 生産施設の修繕に係わる増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
3 緑地、環境施設の面積が純増する場合
4 単なる代表者(社長)の変更
様式
伊奈町元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!