学生納付特例制度について
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学生の皆様も20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務となっています。
しかし、経済的に保険料を納めることが難しい学生の方には、在学期間中の保険料が後払いできる「学生納付特例制度」があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
(対象の方)
大学(院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上で、学校教育法で規定されている学校が対象)等の学生(夜間・定時制課程や通信制課程の方を含む)であって、申請する年度の前年所得が128万円以下の方。
ただし、学生本人に扶養親族がいる場合や社会保険料等の控除がある場合、学生本人が障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合は所得の基準が変わります。
(申請できる期間)
過去期間は申請月から2年1カ月前(保険料が納付済みの月は除く)までとなり、将来期間は年度末までとなります。
1枚の申請書で申請できるのは、4月から翌年3月までの12ヶ月間となりますので、申請期間によっては複数年度の申請が必要となります。
例:令和5年5月に、令和3年4月から令和6年3月までの期間を申請する場合、
(1)令和3年度分 (令和3年4月〜令和4年3月)
(2)令和4年度分 (令和4年4月〜令和5年3月)
(3)令和5年度分 (令和5年4月〜令和6年3月)の年度別に申請が必要となります。
なお、この場合は、令和3年3月以前は時効により申請できません。
※過去期間は2年1ヶ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに手続きしてください。
(継続申請に関して)
今年度学生納付特例が承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には 、4月上旬に日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます。引き続き学生納付特例を希望される方は、そのはがきに必要事項を記入し返送してください。4月下旬までにはがきが届かない方や新規申請の方は、保険医療課国民年金係までお問い合わせください。
(手続きに必要なもの)
・マイナンバーのわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳
・在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
※マイナンバー通知カードにて届出を行う場合は、身元確認書類(運転免許証など)を提示してください。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
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