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障害をお持ちの方の年金額特例

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 昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方で、次に該当する場合は、特例として特別支給の老齢厚生年金が60歳以降該当したときから65歳になるまで支給されます。

 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方(厚生年金保険の被保険者でない方に限ります)が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態(厚生年金保険法の障害等級3級以上)になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。
 なお、障害年金を受給中の方の請求は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例に加えて定額部分が支払われます。(ただし、平成26年4月より前には遡りません)
 

手続き

障害者特例請求の手続きを行う必要があります。詳しくは大宮年金事務所(048−652−3399)にご相談ください。

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民年金係

電話: 048-721-2111(内線2171)

ファクス: 048-721-2137

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