障がい者に対する軽自動車税(種別割)の減免について(申請期限は5月31日まで)
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障がい者に対する軽自動車税(種別割)の減免について(申請期限は5月31日まで)
次の軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)については、期限までに申請することにより減免される場合があります。なお、
納付済みのものや申請期限を過ぎてからの申請はお受けできませんのでご注意ください。
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での受付を推奨しております。必要書類がすべて揃っていれば、郵送での受付も可能です。
※減免を受けることができる障がいの程度については、自動車税の基準に準じます。
自動車税の減免を受けることのできる障がいの程度(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)
対象
次に掲げる軽自動車等 ※自動車税、軽自動車税(種別割)を通じて1台に限ります。
1.障がい者が所有する軽自動車等で、その方が運転するもの
2.障がい者が所有する軽自動車等(その方の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の家族が運転するもの。または、障がい者が所有する軽自動車等がもっぱらその方の生業、通学または通院等のために、その方の常時介護者の運転するもの(その方の含まれる世帯の全員が障がい者である場合に限ります。)
3.構造上、障がい者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
必要書類
・個人番号がわかるもの
・障害者手帳
・運転者の運転免許証(コピー可)
・納税通知書(未納付のもの)
・印鑑(認印可)
お問い合わせ
伊奈町役場税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!