障害福祉サービスについて
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サービスについて
「障害福祉サービス」は、介護等の支援を行う「介護給付」、訓練等の支援を行う「訓練等給付」に分けられ、それぞれ利用の際の手順が異なります。

障害福祉サービスの体系
サービスの名称 | サービスの内容 |
居宅介護 | 自宅で入浴や排泄、食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 自宅において入浴、排泄、食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護など複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。 |
行動援護 | 外出時や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 |
同行援護 | 移動に著しい困難を有する視覚障がい者に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排泄及び食事等 の援助を行います。 |
療養介護 | 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事等の介護を行います。 |
サービスの名称 | サービスの内容 |
自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を 行います。 |
就労移行支援 | 一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 | 働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労中の障がい者を対象に、面談を通して就労に関する課題を把握するとともに、長期間働けるように必要な助言等の 支援を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者等に対し、定 期的な訪問などを行うことにより、本人の意思を尊重した地域生活を支援します。 |
共同生活援助 (グループホーム) | 共同生活の場所で入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |

サービスの対象者
障害福祉サービスによる支援を必要とする、以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳をお持ちの方
・療育手帳をお持ちの方
・精神障がいのある方
・心身に障害があると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
・障害者総合支援法の対象疾病に該当する方(別ウインドウで開く)

利用申請の流れ
1.相談・申請
社会福祉課窓口にてご相談いただきます。相談の結果、サービスが必要な場合は、利用したいサービスの申請を行います。
2.認定調査(一次判定)
生活面や障害状況について、面談を行います。
3.審査・判定(二次判定) ※利用するサービスによっては二次判定が省略されることもあります
認定調査の結果及び医師の意見書をもとに、介護給付費等支給審査会での審査・判定が行われ、必要なサービス支給量等の目安となる障害支援区分が決定されます。
※障害支援区分とは・・・障がい者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、主に利用するサービスの種類や量を決定する目安となるものです。区分は1〜6まであり、区分6が最も支援を必要とする状態であることを示します。
4.サービス等利用計画案の作成、支給決定
指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮したサービス等利用計画案を作成いたします。その内容を踏まえ、サービス利用の支給量を記載した受給者証が発行されます。(指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案のほかに、自身で計画を作成するセルフプラン等でも対応することができます。)
5.サービス提供事業者と契約、利用の開始
利用するサービスが決定したら、受給者証を提示してサービス提供事業者と契約し、利用を開始します。
○サービス提供事業者の検索をすることができます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/s107/

費用負担
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(ただし、食費等の実費負担は別途支払いが生じます。)
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者がともに市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が 16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が 16万円以上の場合 |
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者の場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満である場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上である場合 |
※施設入所利用の18歳、19歳の方は、「利用者が18歳未満」の表が適用になります。
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

その他
障害の種類や認定された区分等に応じて利用できるサービスが異なります。また、希望するサービスによっては利用手続きが異なる場合もございますので、詳細については事前に社会福祉課障害者福祉係にお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!